ペットが交通事故に遭ってしまった
飼い犬が人を噛んでしまった
ペットショップで購入したペットが 病気にかかっていた
個人でペット問題を解決しようとすると、法律の専門知識や交渉力が必要なのです。
メリット1
ペット問題は、判断が難しく、個人では適正な賠償額の判断や解決の見通しをつけることが難しいです。 そこで弁護士に相談や依頼をすることで、事件の見通しがついたり、賠償額が増額できる可能性があります。
メリット2
加害者や相手方との賠償金を巡る示談交渉や、加害者や相手方の言い分に対する不満、悩みの解決のための支援をいたします。
メリット3
ペット問題を扱う弁護士は多くはありません。ですが、法律のプロである弁護士に依頼することで、あきらめていたペット問題について解決ができたケースが多数あります。
ペット問題は早い段階で弁護士に相談することで、見通しが明るくなるケースが多くあります。まずは、無料で状況の診断から承ります。
当事務所の弁護士は、ペット問題に関する知見を有し、案件を解決に導いてきました。ペットの加害トラブル以外にも、慰謝料額やペットの取引等が
東海地方だけでなく全国各地のペット問題のご相談に対応しています。WEB会議システムを利用してのご相談も可能です。
担当
ペット問題に特化した法律のエキスパートとして30年以上の経験を持つ。東京大学法学部卒業後、司法試験に合格し、2年間の司法修習を経て弁護士登録。
初期のキャリアでは大手法律事務所に所属し、企業法務全般を担当。その後、ペットをめぐる法的問題に関心を持ち、独立して専門分野として確立。動物愛護団体との連携や、ペットオーナーの権利保護に尽力してきた。
著書に『ペットと暮らす人のための法律ガイド』があり、テレビや新聞でもペット問題の専門家としてコメントを行う。日本ペット法学会の理事を務め、年間100件以上のペット関連の相談や訴訟を手がける。
休日は2匹の犬と1匹の猫と過ごすことが楽しみ。ペット問題に取り組む中で、動物と人間の絆の大切さを実感し、より良い共生社会の実現を目指している。
①所有者・共有者の所在調査 | 〇〇円〜 |
②相続人調査 | 〇〇円〜 |
③所有者等との交渉の代理 | 〇〇円〜 |
④管理人選任申立て | 〇〇円〜 |
⑤訴訟提起 | 〇〇円〜 |
⑥相続財産の国庫帰属手続の代理 | 〇〇円〜 |
その他 | 〇〇円〜 |
交通事故でペットがけがを負った場合、飼い主はペットにけがを負わせた相手に対して、ペットの治療費等について損害賠償を請求できる可能性があります。愛するペットにけがを負わせられたり、失ったりしてしまった精神的苦痛に対して、慰謝料が認められることもあります。でも、ペットの交通事故においては、法律上ペットは「物」だからなどという理由で相手方が損害賠償を任意に支払わないことも多いです。
確かにペットの交通事故は法律上物損に扱われますが、通常物損では認められない飼い主の慰謝料が認められたこともあり、通常の物損とは異なる取り扱いがなされているように思います。
ペットに関する専門的な法的知見を用いて、できる限り飼い主の心情に沿った対応を心掛けたいと思っております。
お気軽にご相談頂ければ幸いです。
飼い犬が他者の飼い犬に噛みつかれた場合、ペットにけがを負わせた犬の飼い主に対して、ペットの治療費等について損害賠償を請求できる場合があります。加害犬の飼い主がその場にいなかった場合やいたとしてもうちの犬に限って人や犬を噛むことはないと反論してくることもあります。目撃者が必要になったり、傷口が犬によるかみつきであることを証明するために医者に判断してもらうことが必要になったりする場合もありますので、証拠関係を早い段階で集めることが重要になってきます。早期の証拠収集のためにもお早めにご相談ください。
購入したペットが、想定していなかった病気にかかっていたりと、ペットショップとの関係でもいろいろなトラブルがあります。トラブルを解決するための第一歩は、契約書を確認することです。
昔は口頭が多かったですが、今ではペットの譲渡について契約書が作成される場合も多いです。
法律の専門家が契約書を確認して解決に導きます。
大切なペットとは常に一緒にいたいものですが、諸事情により、ペットを預けなければならない時もあります。
信頼できるペットホテルに預けても事故が起こることがあります。ペットホテルにペットを預ける契約は寄託契約にあたります。ペットホテルは預かったペットに対する義務として、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもってペットの保管をしなければなりません。
こういった善良な管理者の注意義務に反して、預かったペットにけがを負わせたような場合には、損害賠償が認められる可能性があります。ペットホテルとのトラブルについてもお気軽にご相談頂ければ幸いです。
トリミングショップにペットのカットやシャンプーを依頼する契約は請負契約にあたります。
トリミングショップはカットやシャンプーをするペットに対する義務として、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもってペットのカットやシャンプーをしなければなりません。こういった善良な管理者の注意義務に反して、預かったペットにけがを負わせたような場合には、損害賠償が認められる可能性があります。
トリミングショップとのトラブルについてもお気軽にご相談頂ければ幸いです。
ペットの返還についてのトラブル、ペットの譲渡に関するトラブルやペットを飼っている賃貸物件の大家さんとの間でトラブルになることもあります。
ペットに関するトラブルは幅広いものがあります。
法律問題かどうかわからないものでもお気軽にお問い合わせください。
ご相談は完全予約制です。(無料)
なお、ご相談予約は、当事務所から相談日時の連絡をもって、確定とさせていただきます。
お電話、メール、LINEのいずれかから法律相談の申し込みをしてください。
ご予約の時間に当事務所にお越し下さい。弁護士がご相談内容をお聞きし、助言いたします。
なお、弁護士には法律上の守秘義務がありますので、相談内容が外部に知られる心配はありませんのでご安心ください。
ご相談の際には、相談内容に関係ありそうな資料をお持ちください。
また、事情が複雑な場合は時系列で起きたことをメモしたものをお持ち頂くとスムーズです。
法律相談だけで問題が解決する場合、相談は終了となります。
弁護士への依頼が必要な場合は弁護士費用の見積り(見積の費用は無料)をいたします。
弁護士にご依頼頂く場合、委任契約書を取り交わします。
委任契約を締結し、着手金をお支払いいただいた後に事件処理を開始します。
事件処理中は、各段階で状況を報告するほか、必要な場合はご依頼者と打合せをします。
打合せの結果、ご依頼者のご了承を頂いた方針に基づき事件処理をします。
委任契約に基づく事件処理が終了しましたら、弁護士費用・実費の清算、お預かりしていた書類等を返却し、事件終了となります。