蒼生法律事務所
弁護士費用 弁護士費用
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弁護士費用

以下に定めるものの他は、旧日本弁護士連合会報酬等基準に準拠します(以下はいずれも税別表示です。)。

01法律相談料


非事業者相談 1時間ごとに1万円
事業者相談 1時間ごとに2万円

02訴訟・交渉等着手金


弁護士費用保険を利用できる場合、当事務所の判断により、着手金の一部まはた全部を後払いにすることができます。

03顧問契約


ベーシックプラン

Ⅰ基本 月額5万円~
Ⅱ小規模事業者向け(※) 月額3万円
(※常時使用する従業員が20人未満かつ売上2億円未満)

<リーガルサービスの内容>
①中小企業の業務に関する助言、契約書レビュー、簡易な契約書の作成などを行います。
②年に1回、顧問先を訪問し、顧問先の最新の状況を把握すると共に、法的リスクの分析を行います。

<執務単価・顧問料の清算>
弁護士の執務を1時間当たり2万円とカウントし、このカウントによる年間執務の総額が、顧問料の年額を上回る場合は差額を請求いたします。
恒常的に上回ることが想定される場合は、契約更新時に顧問料を適切な額に増額するものとします。


ライトプラン

Ⅰ基本 月額3万円
Ⅱ小規模事業者向け(※) 月額2万円
(※常時使用する従業員が20人未満かつ売上2億円未満)

<リーガルサービスの内容>
中小企業の業務に関する助言、契約書レビュー、簡易な契約書の作成などを行います。

<執務単価・顧問料の清算>
弁護士の執務を1時間当たり3万円とカウントし、このカウントによる年間執務の総額が、顧問料の年額を上回る場合は差額を請求いたします。
恒常的に上回ることが想定される場合は、プラン1へ変更するものとします。
上記のカウントによる年間執務の総額が、顧問料年額を下回る場合でも、差額を翌年度に受任した事件の報酬に充当することはできません。
下回る場合、差額の返金は行いません。

Example

訴訟・示談着手金の例

着手金


事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 経済的利益の 8%
例:合理的な請求額が100万円の場合  着手金 10万円

300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円
例:合理的な請求額が1000万円の場合 着手金 59万円

3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円
例:合理的な請求額が5000万円の場合 着手金 219万円

報酬金


事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 経済的利益の 16%
例:支払いを受けた額・免れた額が100万円の場合  報酬 16万円

300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円
例:支払いを受けた額・免れた額が1000万円の場合 報酬 118万円

3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円
例:支払いを受けた額・免れた額が5000万円の場合 報酬 438万円